○皆野町就学援助費支給要綱

平成30年12月26日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、町長が行う援助(以下「就学援助費」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) 要保護児童生徒 その保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規程する要保護者である児童生徒

(3) 準要保護児童生徒 皆野町準要保護児童生徒に関する規程(昭和52年教育委員会規程第2号)に基づき認定を受けた児童生徒

(就学援助費の費目)

第3条 就学援助費の費目は、次の各号のとおりとする。

(1) 学用品費 通常必要とする学用品購入経費

(2) 通学用品費 通常必要とする通学用品費購入経費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 修学旅行を除く学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(以下「校外活動」という。)のうち宿泊を伴わないものに参加するために一律に負担した交通費及び見学料等の経費

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために一律に負担した交通費、見学料、宿泊費等の経費(一学年につき1回に限る。)

(5) 体育実技用具費 体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具又はその購入費

(6) 新入学児童学用品費 入学時に通常必要とする通学用服、通学用靴及び通学用カバン等入学準備にあたっての通常必要とする学用品購入経費

(7) クラブ活動費 クラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

(8) 生徒会費 生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

(9) PTA会費 学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する経費として一律に負担すべきこととなる経費

(10) 卒業アルバム代等 通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

(11) オンライン学習費 学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る経費を含む。)

(12) 通学費 最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

(13) 修学旅行費 修学旅行への参加に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品日及び旅行傷害保険料等の一律に負担すべき経費

(14) 医療費 学校安全保健法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療のため、学校からの指示により受けた医療に要する経費

(15) 学校給食費 学校給食費として負担すべき経費

(支給対象及び支給額等)

第4条 就学援助費の費目ごとの対象者及び支給額等については別表に定めるとおりとする。ただし、他の制度等により、同様の目的である費目を受給している場合は、支給対象としないものとする。

2 区域外就学により通学している児童生徒については、住民登録地又は学校所在地市町村と調整の上支給することができる。

(請求・決定)

第5条 要保護児童生徒及び準用保護児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者は、就学援助費を町長に対し請求し、町長はこれを適当と認めたときは支給を決定するものとする。

2 対象児童生徒の保護者は、就学援助費の請求及び受領を当該対象児童生徒が在籍し、又は在籍する予定の学校長(以下「校長」という。)に委任することができる。

(所要額の調査)

第6条 町長は、支給額の算定にあたって必要な費目の所要額調書について、校長に提出を求めるものとする。

(決定の取り消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、すでに決定した就学援助費の一部又は全部を取り消し、既に支給した就学援助費があるときは、保護者に対し返還を請求することができる。

(1) 世帯状況の変更や転居等により、支給対象の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正の手段により支給を受けたとき。

(3) 新入学児童生徒学用品費の入学前支給の決定を受けた後、対象児童生徒が町内の小中学校に入学しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(書類の保存)

第8条 校長は、就学援助費の支給及び支給額の算出基礎となる書類を、翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年教委告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給費目

支給対象者

支給時期

支給額

年度中途の認定及び取り消しについての支給額算定方法

学用品費

準要保護児童生徒の保護者

各学期末

毎年度国の定める基準額

認定期間の属する学期分を支給する。

通学用品費

準要保護児童生徒の保護者

(新入学児童生徒を除く)

校外活動費

準要保護児童生徒の保護者

活動実施所要額確定後直近の学期末

毎年度国の定める基準額

(保護者が負担すべき経費が当該基準額を下回る場合は、その額)

認定期間内の実施分を支給する。

体育実技用具費

各学期末

認定期間の属する学期分を支給する。

新入学児童学用品費

支給決定後最初の学期末

(入学前支給決定した者を除く)

毎年度国の定める基準額

(入学前支給決定した者については前年度の国の定める基準額)

支給する。

ただし、町内の小中学校に入学しない場合支給しない。

クラブ活動費

各学期末

毎年度国の定める基準額

認定期間の属する学期分を支給する。

生徒会費

PTA会費

卒業アルバム代等

オンライン学習通信費

通学費

毎年度国の定める基準額

(保護者が負担すべき経費が当該基準額を下回る場合は、その額)

認定期間内の実施分を支給する。

修学旅行費

要保護児童生徒の保護者及び準要保護児童生徒の保護者

修学旅行実施所要額確定後直近の学期末

医療費

医療券の発行を以って支給とする

学校安全保健法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療のため、学校からの指示により受けた医療に要した額

学校給食費

準要保護児童生徒の保護者

各学期末

保護者が給食費として納付すべき額

皆野町就学援助費支給要綱

平成30年12月26日 教育委員会告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月26日 教育委員会告示第16号
令和2年10月7日 教育委員会告示第21号
令和4年6月21日 教育委員会告示第6号
令和5年3月31日 教育委員会告示第13号