○皆野町学校生活管理指導表作成補助金交付要綱

平成31年1月22日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、食物アレルギー等のアレルギー又は心臓疾患を有する児童・生徒が健康で安全な学校生活を営めるよう支援するため、皆野町学校生活管理指導表作成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、医師により食物アレルギー等のアレルギー又は心臓疾患を有すると判断されている者のうち、皆野町立幼稚園、小学校又は中学校に在籍又は入学予定の児童・生徒の保護者とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、学校生活管理指導表の作成に係る経費のうち、1,500円を上限とする。

(申請)

第4条 交付対象者のうち補助金の交付を受けようとする者は、皆野町学校生活管理指導表作成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、医療機関等を受診した日から1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用、小学生用又は中学・高校生用)の写し

(2) 前号の指導表の作成に係る経費の領収書

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかにその申請者に対し、皆野町学校生活管理指導表作成補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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皆野町学校生活管理指導表作成補助金交付要綱

平成31年1月22日 教育委員会告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年1月22日 教育委員会告示第3号