○皆野町学校生活管理指導表作成補助金交付要綱
平成31年1月22日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、食物アレルギー等のアレルギー又は心臓疾患を有する児童・生徒が健康で安全な学校生活を営めるよう支援するため、皆野町学校生活管理指導表作成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、医師により食物アレルギー等のアレルギー又は心臓疾患を有すると判断されている者のうち、皆野町立幼稚園、小学校又は中学校に在籍又は入学予定の児童・生徒の保護者とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、学校生活管理指導表の作成に係る経費のうち、1,500円を上限とする。
(申請)
第4条 交付対象者のうち補助金の交付を受けようとする者は、皆野町学校生活管理指導表作成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、医療機関等を受診した日から1年以内に町長に申請しなければならない。
(1) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用、小学生用又は中学・高校生用)の写し
(2) 前号の指導表の作成に係る経費の領収書
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。