○皆野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月27日

規則第12号

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 条例第4条に規定する通知の様式は、固定資産税課税免除(申請棄却)通知書(様式第2号)とする。

(課税免除の取消しの通知)

第3条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

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皆野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月27日 規則第12号

(平成31年1月1日施行)