○皆野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成30年12月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成30年皆野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
○皆野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成30年12月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成30年皆野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
平成30年12月27日 規則第12号
(平成31年1月1日施行)
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