○皆野町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和元年12月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年皆野町条例第21号)第5条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 校務員

(3) 調理員

(4) 監視員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、皆野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年皆野町条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の皆野町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の皆野町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

161,500円

2

163,000円

3

164,500円

4

166,000円

5

167,400円

6

168,800円

7

170,300円

8

171,800円

9

173,100円

10

174,800円

11

176,500円

12

178,200円

13

179,900円

14

181,300円

15

183,000円

16

184,500円

17

185,800円

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

バス運転手兼園務員

1

17

校務員兼スクールサポートスタッフ

1

17

給食調理員(兼配送車運転)

1

17

監視員

1

17

皆野町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和元年12月27日 規則第8号

(令和5年3月14日施行)