○皆野町認知症ケア相談室設置要綱

令和元年11月8日

告示第45号

(設置)

第1条 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、在宅で認知症介護をする介護者を対象に、その介護技術及び方法について、身近に相談できる窓口として認知症ケア相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(場所)

第2条 相談室は、皆野町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に設置する。

(相談内容)

第3条 相談内容は、次の各号に掲げる相談を支援するものとする。

(1) 医療機関受診に関する相談。

(2) 認知症の人が利用できる施設及びサービス等に関する相談。

(3) 認知症の人の介護方法に関する相談。

(4) その他、認知症に関する相談。

(受付及び相談)

第4条 受付は、平日8時30分から17時15分までとし、相談は、センターで実施する。

(人員配置)

第5条 センターに、保健師、社会福祉士、介護福祉士又は認知症地域支援推進員の専門職を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、常に関係機関とのネットワークを構築するものとする。また、専門職は、相談内容に基づき、必要に応じて適切な関係機関に情報提供及び共有を図るものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

皆野町認知症ケア相談室設置要綱

令和元年11月8日 告示第45号

(令和元年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和元年11月8日 告示第45号