○皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金交付要綱
令和元年12月10日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、倒壊のおそれのあるブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行う者に対し、皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金を交付することにより、通行人等の地震時の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的とする。
(1) 危険なブロック塀等 第4号に規定する公道に面して現に町内に存する塀及び門柱で、コンクリート、れんが又は石材を用いて築造したもののうち、公道に面する側の高さが1メートル以上のもので、地震により倒壊するおそれがあると認められるもの。
(2) 安全な塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する技術的基準を満たし、倒壊の防止について十分配慮された、鉄筋コンクリート又はコンクリートの基礎に緊結されたフェンスその他の塀をいう。
(3) 撤去及び築造事業 危険なブロック塀等の全部を解体し、撤去又は当該撤去を行った後の安全な塀等の築造に係る事業をいう。ただし、災害復旧に係るものを除く。
(4) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路その他公有地で一般の通行の用に供されているものをいう。
(5) 町内施工業者 町内に事業所を有し、町に登録している施工業者(皆野町建設工事等入札参加資格者名簿に登載している施工業者又は小規模契約希望者登録している施工業者をいう。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険なブロック塀等を所有し、当該危険なブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行うものとする。
(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体であるとき。
(2) 敷地又は建築物の販売等の営利を目的としたもの。
(3) 撤去及び築造事業を行う敷地内の危険なブロック塀等について、既にこの告示に基づく補助若しくは町の他の法令に基づく同様の補助又は国、地方公共団体その他これらに準ずる団体における同様の補助を受けているとき。
(4) 町税等を滞納しているとき。
(5) 町内施工業者が施工する事業でないとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、撤去及び築造事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で次に掲げる額の合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 撤去する危険なブロック塀等の長さ(0.1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。)1メートル当たり1万円を乗じて得た額(20万円を限度とする。)。ただし、当該額が実費額を超える場合は、実費額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(2) 危険なブロック塀等の撤去を行った後に新たに築造をする安全な塀等の長さ(撤去を行った危険なブロック塀等の長さを限度とし、0.1メートル未満の端数が生じる場合は、当該端数を四捨五入する。)に1メートル当たり5,000円を乗じて得た額(10万円を限度とする。)。ただし、当該額が実費額を超える場合は、実費額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、撤去及び築造事業に係る契約を締結する前に皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事費見積書
(2) 案内図
(4) 平面図(撤去及び築造事業計画図)及び設計書
(5) 撤去及び築造事業開始前の危険なブロック塀等の写真
(6) 危険なブロック塀等が存する土地の所有者が確認できる書類
(7) 危険なブロック塀等が存する土地の全員の同意書(当該土地の所有者が複数の場合に限る。)
(8) 築造をする安全な塀等の詳細が分かる書類(安全な塀等を築造する場合に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(変更又は中止)
第8条 申請者は、撤去及び築造事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金変更(中止)申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請し、承認を得るものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、撤去及び築造事業が完了したときは、速やかに皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 工事施工業者の領収書の写し
(3) 工事中及び完了後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第13条 補助金の交付を受け、撤去及び築造事業により安全な塀等を築造した者は、当該工作物を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。