○皆野町産後健診推進事業実施要綱

令和2年3月23日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、心身が不安定になるといわれる産後間もない時期に行う産婦に対する健康診査(以下「産後健診」という。)の費用を負担し、切れ目のない子育て支援体制の構築に資することを目的とする。

(実施機関)

第2条 この事業は、国内に所在する産婦人科等を標榜する病院及び診療所並びに助産所(以下「医療機関等」という。)の協力を得て実施する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次条に規定する産後健診を受けた産婦であって、当該産後健診を受けた日及び第6条の規定による申請をした日において町内に住所を有するものとする。

(対象となる産後健診)

第4条 この事業の対象となる産後健診は、産婦に対して概ね産後1月までに実施する医療機関等での産後健診で、母体の身体的機能の回復、授乳状況、及び精神状態の把握等を行うものとする。

2 町長は、産後健診の結果、医療機関等が早期に支援を行うことが必要であると判断した産婦については、速やかに産後健診を実施した医療機関等から情報の提供を受け、その情報を参考にして家庭訪問等の対応を行うほか、医療機関等及びその他関係機関等との連携により適切な支援を行うものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、産婦健診に要した費用について、産婦1人につき5,000円を上限とし、1回の産後健診の費用がこれに満たないときは、当該産後健診の費用の額とする。

2 助成金の交付は、1回の出産につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町産後健診推進事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 産後健診を受けた医療機関等が発行した産後健診の費用を支払ったことを証する書類

(2) 産後健診を受けた日及びその結果が記載されている母子健康手帳の写し、又は産後健診の結果を確認することができる書類

2 助成金の交付の申請は、産後健診を受けた日から起算して6月以内とする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、助成金を交付することを決定したときは、皆野町産後健診推進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことを決定したときは、皆野町産後健診推進事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者は、皆野町産後健診推進事業助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別途定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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皆野町産後健診推進事業実施要綱

令和2年3月23日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)