○皆野町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町消防団の消防の用に供する自動車(準中型自動車又はマニュアルトランスミッション車に限る。)の運転免許(以下、準中型免許という。)の資格取得を促進し、消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化の推進を図るため、予算の範囲内において皆野町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、皆野町消防団員で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 普通自動車の運転免許を有する者
(2) 所属する分団に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有しない者
(3) 当該補助金を利用して運転免許を取得した日から10年以上皆野町消防団員として活動する誓約をする者
(4) 所属する分団長が推薦する者
(5) 町税等を滞納していない者
(補助対象経費及びその額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が準中型免許を取得するために要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 自動車教習所の入所に要する費用
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の習得の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける終了検定及び卒業検定に要する費用
2 補助金の額は、前項の経費とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町消防団員準中型自動車運転免許取得団員推薦書(様式第2号)
(2) 申請時の運転免許証の写し
(3) 教習所の教習費用等の見積書
(4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、準中型免許取得後、速やかに皆野町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書の写し
(2) 準中型免許取得後の免許証の写し
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が公務災害その他特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分の補助金について、その返還を命ずるものとする。
2 交付決定の一部を取り消した場合の補助金の返還額は、交付された補助額から当該補助額を10で除した額に準中型免許取得の日から皆野町消防団員として活動した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を乗じた額を減じて得た額とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。