○皆野町さわやか相談員設置要綱
令和2年2月21日
教委告示第1号
皆野町さわやか相談員設置要綱(平成19年皆野町教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童生徒が身近に相談できる場及び保護者が子供のことに関して相談できる場の提供のため、さわやか相談員を設置し皆野町立皆野中学校に配置する。
(職務)
第2条 さわやか相談員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 児童生徒との相談、支援に関すること。
(2) 教職員との連携に関すること。
(3) 学校、家庭、地域との連携に関すること。
(4) その他いじめ、不登校等への対応に関すること。
(身分)
第3条 さわやか相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。