○皆野町学校司書設置要綱
令和2年3月25日
教委告示第5号
(目的)
第1条 児童生徒一人一人の読書活動の定着と積極的な学校図書館の利用をめざし、安定した学習環境の確保及び授業の効果的な実施を図るため、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学校司書を置く。
(職務)
第2条 学校司書は、前条の目的を達するため、校長の指揮監督のもと、学級担任その他の教職員と連携し、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条第1項に規定する職務に従事する。
(配当)
第3条 学校司書は、児童生徒及び学級の状況その他学校経営の事情に配慮し、教育委員会が学校に配当する。
(配置と報告)
第4条 学校司書が配当された学校の校長は、学校司書の配置計画を定め、別記様式により教育委員会に報告しなければならない。配置計画を変更したときも、同様とする。
(配置日及び配置時間)
第5条 学校司書の配置日及び配置時間は、教育委員会が当該学校司書に命じた勤務日数及び勤務時間の範囲内で、校長が定める。
(身分)
第6条 学校司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、学校司書に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略