○皆野町遠距離通学費補助金交付要綱

令和2年3月30日

教委告示第9号

皆野町遠距離通学費補助金交付要綱(昭和60年教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、通学距離が一定以上の児童・生徒の就学を奨励するため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の基準)

第2条 補助金は、別表第1に定める交付基準により、児童・生徒の保護者に対し交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童・生徒については、交付の対象としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 準要保護児童生徒認定に関する規程(昭和52年皆野町教育委員会規程第2号)に基づき認定を受けた準要保護児童・生徒のうち、就学援助費の通学費を受給している者

2 前項の規定にかかわらず、皆野町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)第2条の規定により就学校を変更した場合は補助金を交付しない。

(補助金の交付申請)

第3条 保護者は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月10日までに町長に提出するものとする。

(交付決定通知)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、皆野町遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金の交付方法は、別表第2に定める区分に従い交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 すでに補助金の交付を受けた者が年度の途中で転出したときは、受領した補助金は、返還を要しないものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日までに保護者の委任を受けてなされた学校長からの申請は、保護者からの申請とみなす。

別表第1(第2条関係)

補助金交付基準

補助対象区分

補助金交付基準

小学校

①住居から学校までの通学距離が4km以上の児童

②大字下日野沢地区(字和田、平、院内を除く)、大字上日野沢地区及び大字金沢地区のバス通学児童

中学校

住居から学校までの通学距離が6km以上の生徒

別表第2(第5条関係)

補助金交付方法

区分

交付月(交付期間)

交付方法

バス通学者

4月(4月分から6月分まで)

6月(7月分から9月分まで)

9月(10月分から12月分まで)

12月(1月分から3月分まで)

定期権を現物交付

※転入の際はその日の属する月から交付

自転車通学者

(中学校のみ)

5月(4月分から9月分まで)

10月(10月分から3月分まで)

保護者の口座へ振込

1学年次 年額20,000円

2学年次以降 年額10,000円

※転入の際はその日の属する月の直前の交付月に遡及して年額を2で除した金額を交付

徒歩通学者

(小学校のみ)

5月(4月分から7月分まで)

10月(9月分から12月分まで)

2月(1月分から3月分まで)

保護者の口座へ振込

月額500円

※転入の際はその日の属する月から交付

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皆野町遠距離通学費補助金交付要綱

令和2年3月30日 教育委員会告示第9号

(令和2年4月1日施行)