○皆野町遠距離通学費補助金交付要綱
令和2年3月30日
教委告示第9号
皆野町遠距離通学費補助金交付要綱(昭和60年教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、通学距離が一定以上の児童・生徒の就学を奨励するため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護児童生徒認定に関する規程(昭和52年皆野町教育委員会規程第2号)に基づき認定を受けた準要保護児童・生徒のうち、就学援助費の通学費を受給している者
2 前項の規定にかかわらず、皆野町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)第2条の規定により就学校を変更した場合は補助金を交付しない。
(補助金の交付申請)
第3条 保護者は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月10日までに町長に提出するものとする。
(交付決定通知)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、皆野町遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金の交付方法は、別表第2に定める区分に従い交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 すでに補助金の交付を受けた者が年度の途中で転出したときは、受領した補助金は、返還を要しないものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日までに保護者の委任を受けてなされた学校長からの申請は、保護者からの申請とみなす。
別表第1(第2条関係)
補助金交付基準
補助対象区分 | 補助金交付基準 |
小学校 | ①住居から学校までの通学距離が4km以上の児童 ②大字下日野沢地区(字和田、平、院内を除く)、大字上日野沢地区及び大字金沢地区のバス通学児童 |
中学校 | 住居から学校までの通学距離が6km以上の生徒 |
別表第2(第5条関係)
補助金交付方法
区分 | 交付月(交付期間) | 交付方法 |
バス通学者 | 4月(4月分から6月分まで) 6月(7月分から9月分まで) 9月(10月分から12月分まで) 12月(1月分から3月分まで) | 定期権を現物交付 ※転入の際はその日の属する月から交付 |
自転車通学者 (中学校のみ) | 5月(4月分から9月分まで) 10月(10月分から3月分まで) | 保護者の口座へ振込 1学年次 年額20,000円 2学年次以降 年額10,000円 ※転入の際はその日の属する月の直前の交付月に遡及して年額を2で除した金額を交付 |
徒歩通学者 (小学校のみ) | 5月(4月分から7月分まで) 10月(9月分から12月分まで) 2月(1月分から3月分まで) | 保護者の口座へ振込 月額500円 ※転入の際はその日の属する月から交付 |