○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る規則

令和2年6月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町国民健康保険税条例(昭和34年皆野町条例第8号)第24条の規定により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、皆野町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険税の減免については、皆野町町税及び延滞金の減免に係る規則(平成28年皆野町規則第1号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下第2条において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、からまでの全てに該当する世帯 次の表で計算した(i)対象保険税額に、(ii)前年の合計所得金額区分に応じた(iii)減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

(i) 対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(ii) 前年の合計所得金額区分

(iii) 減額割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア (i)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年度中に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められているものとする。ただし、自己の責めに帰すべき事由により被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出を行わなかったため、令和4年度以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば令和3年度中に納期限が定められているべきものは減免の対象としない。

(保険税の減免申請等)

第4条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主に限る。)は、町税等減免申請書(以下「申請書」という。)第2条に規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、納期限までに町長に提出するものとする。ただし、町長はやむを得ないと認める特別の理由があるときは、この限りでない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、町税等減免通知書により、不承認の決定をしたときは、減免不承認通知書により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた保険税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に…

令和2年6月25日 規則第11号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月25日 規則第11号
令和3年6月30日 規則第13号
令和4年5月19日 規則第12号