○皆野町中小企業融資制度資金利子補給金交付要綱

令和2年4月8日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、町の区域内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者の育成及び経営の近代化を図るため、中小企業者が事業振興に必要な資金の借入れをしたとき、予算の範囲内において町が利子補給を行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる借入金は、皆野町中小企業振興資金として、町が取扱金融機関と利子補給金支払契約を締結したものとする。

(資格要件)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、町税を完納していなければならない。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給金の交付を受けることができる期間は、融資契約ごとに10年以内とする。ただし、期間の計算は、暦年とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、借入金に対する年1パーセント以内の利子額とする。ただし、利子補給前の利子額の2分の1を限度とする。

(交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、融資申込時に次に掲げる書類を取扱金融機関を経由して町長に提出するものとする。

(1) 中小企業振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による利子補給金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、中小企業振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 取扱金融機関は、前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者について、毎年1月以降、速やかに前年の利子補給対象額を町長に報告しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該報告者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、利子補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、利子補給金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって利子補給金を受けたとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町中小企業融資制度資金利子補給金交付要綱

令和2年4月8日 告示第46号

(令和2年4月8日施行)