○皆野町中小企業者応援給付金交付要綱
令和2年6月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している町内事業者に対して、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において交付する皆野町中小企業者応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者、社会福祉法人、医療法人及びNPO法人をいう。
(2) 事業収入 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書別表1における「売上金額」欄に記載されるもの。個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書第1表における「収入金額等」の営業等欄に記載されるもの。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 皆野町内に店舗、工場又は事業所が所在している中小企業者であること。
(2) 令和元年12月以前から営利を目的とした事業活動を行い、事業収入を得ていること。
(3) 今後も事業活動を継続する意思があること。
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から令和3年12月までの事業収入が、前年同月比又は前々年同月比で15%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。この場合において、対象月は申請を行う日の属する月の前月までの間で任意に選択するものとし、対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として国、地方公共団体から支給された現金給付を除いて算出することができるものとする。
(5) 町税を滞納していないこと。
(6) 過去において給付金の交付を受けていないこと。
(不交付要件)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付金は交付しない。
(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織若しくは団体
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び皆野町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(6) その他、町長が給付金の趣旨に照らして適当でないと判断する者
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、10万円とする。
(交付申請)
第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町中小企業者応援給付金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 確定申告書類の写し
(4) 対象月の月間事業収入が分かる書類
(5) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(2) 給付金の交付決定を受けた後に、第3条各号の要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 給付金の交付決定を受けた後に、第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) その他、町長が支援金を交付することが不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金を交付しているときは、期限を定めてその全額若しくは一部を返還させることができる。
(受付期間)
第9条 この給付金の受付期間は、令和3年9月1日から令和4年2月28日までとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。