○皆野町農林産物販売促進補助金交付要綱
令和2年8月19日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町農林産物販売促進補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、町内産の農林産物について、新型コロナウイルス感染症の影響により需要の機会が失われ、消費の落ち込みが懸念されることから、これらを支援し、一般消費者が農林産物を農林産物直売所やオンラインショップ等(以下「直売所等」という。)で購入し、配送サービスを利用し町内外に送る場合に、送料の一部を町が負担し補助することで、消費を促進し、生産者等の所得の維持向上を図るとともに、町内農林産物を贈ることを通じた消費者間の非接触による交流を促進することを目的とする。
(対象品目)
第3条 補助の対象となる品目は、皆野町内で生産された果実や野菜、花き等の農林産物とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 町長は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 町内に事業所を有する農業者および農業法人で、町内に一般消費者向けの農林産物直売所等の店舗を有し、またはオンラインによる販売を行っている事業者。
(2) 町内において農林産物を生産し、補助事業の実施期間中に一般消費者が農林産物を購入した際に、配送サービスの無料対応もしくは割引対応を行うこと。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 関係する法令を順守していること。
(5) 国、県その他の地方公共団体の制度による同一目的の支援を受けていないこと。
(事業の実施基準等)
第5条 補助対象となる経費及び補助金の限度額については、別表のとおりとする。
(対象期間)
第6条 補助の対象となる期間は、令和2年8月4日から令和3年2月28日までとする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、事業着手日より前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町農林産物販売促進補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 皆野町農林産物販売促進補助金実施計画(実績報告)書(様式第2号)
(3) 農業収入を証明する書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。
2 申請に係る書類に疑義がある場合は、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 同条第1項の規定により、交付の可否を決定したときは、皆野町農林産物販売促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は月ごとの報告を月末から14日以内に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町農林産物販売促進補助金実施計画(実績報告)書(様式第2号)
(2) 事業実績を説明する資料(配送伝票またはこれらに代わる書類)
2 補助事業者は、事業の実施状況について、町から求められたときは、事業完了前であっても、その時点の実績を報告すること。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を交付決定された内容以外の用途に使用した場合
(3) その他この要綱の規定に違反した場合
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月4日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助事業の実施期間中に購入された農林産物における配送サービスの利用料(配送料) 配送は、宅配事業者等を活用した場合に限る。 |
補助限度額 | 1回の配送につき1,000円を上限とする。 |
留意事項 | 1 補助対象経費は、交付決定以降に着手され、補助事業の実施期間中(最長2月28日まで)に発生したものに限る。 2 対象経費の欄に掲げる経費のうち、国・県や他の市町村から助成を受けた費目に係る経費については補助対象外とする。 3 対象となる商品は補助事業者が生産し、一般消費者向けに販売するものに限ることとし、個人の趣味で栽培されたものや無償提供などにより対価なく調達したものを販売した場合は対象外とする。 4 補助対象額が予算の上限に到達することが見込まれるときなどに、町から補助事業の終了を通知する場合がある。 5 補助事業者は事業の進捗状況について、町の求めに応じてその都度報告するものとする。 |