○皆野町新型コロナウイルス感染防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和2年8月19日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する町内事業者を支援することで、感染拡大の防止を図るとともに、町内事業者の経済活動を支援するため、予算の範囲内において交付する皆野町新型コロナウイルス感染防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、現に事業を営む個人又は法人であること

(2) 町税の滞納がないこと

(3) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等又はその関係者でないこと

(不交付要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金は交付しない。

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織若しくは団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び皆野町暴力団排除条例(平成24年条例第12条)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者

(6) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、町内の事業所で新型コロナウイルス感染防止を図るため必要な経費であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和2年4月1日から令和3年2月26日までに設置した、体表面温度を非接触で測定するサーマルカメラ(カメラ設置型、タブレット型、ハンディー型)の購入及び設置に要する経費

(2) その他町長が認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、交付対象者一者につき30万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を令和3年2月26日までに町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町新型コロナウイルス感染防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 対象経費の積算根拠が分かるもの

(4) 対象機器の内容が分かるもの

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、皆野町新型コロナウイルス感染防止対策機器購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、対象機器を設置し支払いが完了したときは、次の書類を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町新型コロナウイルス感染防止対策機器購入費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)

(2) 対象機器の設置状況が分かる写真

(3) 対象経費の支払いを証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町新型コロナウイルス感染防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和2年8月19日 告示第80号

(令和2年12月15日施行)