○皆野町新型コロナウイルス感染防止対策奨励金交付要綱

令和2年8月19日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内事業者の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を奨励することにより、町内の感染拡大の防止を図るとともに、町内事業者の経済活動を推進するため、予算の範囲内において交付する皆野町新型コロナウイルス感染防止対策奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 感染防止対策 各業種において作成された新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドラインに基づき行う感染症拡大防止のための取組をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 町内に店舗、工場または事業所を有し、かつ、事業を行っている事業者

(2) 感染防止対策を実施し、かつ、当該感染防止対策を継続して実施しようとする意思のある者

(3) 町税を滞納していないこと

(4) 過去において奨励金の交付を受けていないこと

(不交付要件)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、奨励金は交付しない。

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織若しくは団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び皆野町暴力団排除条例(平成24年条例第12条)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者

(6) 売上高及び継続性を勘案し、収益性が認められない事業者

(7) その他町長が適当でないと認める者

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、1店舗につき5万円とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、皆野町新型コロナウイルス感染防止対策奨励金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、皆野町新型コロナウイルス感染防止対策奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による交付決定を行ったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び奨励金の返還)

第9条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付された奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたものと認めたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(受付期間)

第10条 この奨励金の受付期間は、公布の日から令和3年2月26日までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町新型コロナウイルス感染防止対策奨励金交付要綱

令和2年8月19日 告示第81号

(令和2年12月15日施行)