○令和2年度皆野町医療機関緊急支援事業給付金交付要綱
令和2年8月24日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている町内の医療機関に対し、予算の範囲内において感染対策等の支援のため給付金を交付することにより、当該医療機関の新型コロナウイルス感染症の対応に係る負担を軽減し、もって町内医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
(1) 病院 医療法(昭和23年法律205号)第1条の5第1項に定める病院をいう。
(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に定める診療所をいう。
(3) 医療従事者 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士であって、対象医療機関において令和2年6月1日以降、1週間当たり10時間以上の勤務実績がある者をいう。
(対象医療機関)
第3条 給付金の交付対象とする医療機関は、この要綱の施行日において既に町内で事業を営んでいる病院、一般診療所及び歯科診療所のいずれかであるものとする。
(1) 基本額 1医療機関につき、20万円
(2) 加算額 医療従事者1人につき、2万5千円
(給付金の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする対象医療機関(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、皆野町医療機関緊急支援事業給付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 前項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、当該医療機関が給付金の交付を辞退したものとみなす。
2 前項の規定により給付金の交付を決定したときは、町長は申請者から指定された口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月24日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和2年度皆野町医療機関緊急支援事業給付金交付事務が終了した日に、その効力を失う。