○皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金交付要綱
令和2年8月26日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少した交通事業者に対して経営を支援し、今後の事業継続を支えるため、予算の範囲内において交付する皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいる者をいう。
(2) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいる者をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 皆野町内に、法第5条第1項第1号に定める事業所又は同項第3号に定める営業所を有すること。
(2) 皆野町内で、令和元年12月以前から営利を目的とした事業活動を行い、事業収入を得ていること。
(3) 今後も事業活動を継続する意思があること。
(4) 令和2年1月から12月までの期間内に、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月と比較して売上げが20%以上減少した月があること。
(5) 町税の滞納が無いこと。
(6) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等又はその関係者でないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、令和2年8月1日現在、皆野町内の営業所に配置している車両に対して区分に応じた額とする。
(1) バス事業者 車両1台につき10万円
(2) タクシー事業者 車両1台につき5万円
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証する書類
(3) 支援対象となる実在する事業用自動車両を証する書類
(4) 対象期間の売上額が分かる帳簿等の写し
(5) その他、町長が必要と認める書類
(1) この告示に定める事項に違反したとき
(2) その他、不正な手段によって給付金を受け取ったとき
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。