○皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金交付要綱

令和2年8月26日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少した交通事業者に対して経営を支援し、今後の事業継続を支えるため、予算の範囲内において交付する皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいる者をいう。

(2) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいる者をいう。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 皆野町内に、法第5条第1項第1号に定める事業所又は同項第3号に定める営業所を有すること。

(2) 皆野町内で、令和元年12月以前から営利を目的とした事業活動を行い、事業収入を得ていること。

(3) 今後も事業活動を継続する意思があること。

(4) 令和2年1月から12月までの期間内に、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月と比較して売上げが20%以上減少した月があること。

(5) 町税の滞納が無いこと。

(6) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等又はその関係者でないこと。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、令和2年8月1日現在、皆野町内の営業所に配置している車両に対して区分に応じた額とする。

(1) バス事業者 車両1台につき10万円

(2) タクシー事業者 車両1台につき5万円

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、令和3年1月29日までに町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証する書類

(3) 支援対象となる実在する事業用自動車両を証する書類

(4) 対象期間の売上額が分かる帳簿等の写し

(5) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者が給付金を請求しようとするときは、皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部について返還させることができる。

(1) この告示に定める事項に違反したとき

(2) その他、不正な手段によって給付金を受け取ったとき

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町バス・タクシー事業者緊急支援給付金交付要綱

令和2年8月26日 告示第84号

(令和2年8月26日施行)