○皆野町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年9月24日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について定め、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「教育職員」とは、法第2条第2項に規定する教育職員のうち、皆野町立の小学校、中学校又は幼稚園に勤務する者をいう。

(業務量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下「業務時間」という。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次の各号に定める上限の範囲内となるように教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、業務時間から所定の勤務時間を除いた時間又は月数が次の各号に定める上限の範囲内となるように教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 教育委員会は、前2項に定めるもののほか、指針に基づき業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年9月24日 教育委員会規則第4号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月24日 教育委員会規則第4号