○皆野町学校給食検討委員会設置要綱
令和2年9月28日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 皆野町立学校における給食のありかた及びその合理的かつ効果的な供給方法等の検討を行うため、皆野町学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、教育長、教育次長、総務課長、企画財政課長、学校給食センター所長、町立学校長、栄養教諭、保護者、学識経験者を委員として組織し、委員の数は12人以内とする。
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、教育長とし、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、その目的を達したと委員長が認めた後、委員会において決定するものとする。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。