○皆野町議会議員及び皆野町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月1日
選管告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、皆野町議会議員及び皆野町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年皆野町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年選管告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の皆野町議会議員及び皆野町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。