○皆野町オンライン学習通信環境整備費補助金交付要綱
令和2年11月18日
教委告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、皆野町立幼稚園、小学校又は中学校に在籍する園児・児童・生徒(以下「児童等」という。)がオンラインによる在宅での学習を行うための通信環境整備を支援するため、皆野町オンライン学習通信環境整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、児童等の保護者であって、令和2年4月1日(同日後に転入した児童等の保護者にあっては、当該児童等が転入した日とする。以下同じ。)から令和3年2月28日までに、児童等が自宅においてオンラインによる学習を行う目的でWi-Fiルーターを用いた通信環境の整備(携帯電話若しくはスマートフォン又はタブレットを用いての整備を除く。以下「通信環境整備」という。)を行った者とする。
(補助金額等)
第3条 新規の通信環境整備を行った者に交付する補助金の額は、次の表のとおりとする。
契約時期 | 補助金額 | |
① | 令和2年4月1日~令和2年12月31日 | 40,000円 |
② | 令和3年1月1日~令和3年2月28日 | 20,000円 |
2 既存の通信環境の改善を行った者に交付する補助金額は、10,000円とする。
3 補助金の支給は、1世帯につき1回限りとする。
(申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、皆野町オンライン学習通信環境整備費補助金交付申請書(様式第1号)に記入のうえ、通信環境整備を行ったことを証する書類の写しを添えて、令和3年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者について、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したときは、当該決定を取消すことができる。
2 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しを受けた者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査等)
第7条 町長は、必要があるときは、補助金を交付した者に対して実績報告をさせ又は調査することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年11月18日から適用する。