○日野沢川ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日野沢川ふれあい広場の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の憩いの場として、また水辺空間に親しむことを通して自然とのふれあいや交流促進を図るため、日野沢川ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を皆野町大字下日野沢2244番地1に設置する。

(施設)

第3条 ふれあい広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 親水広場

(2) 運動場

2 施設の利用日及び利用時間は、規則で定める。

(行為の制限)

第4条 ふれあい広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) バーベキュー等火気を使用すること。

(2) 施設を独占して使用すること。

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会その他これらに類するものを催すこと。

(5) その他、規則で定める行為をするとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為がふれあい広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。

4 町長は、前項の許可にふれあい広場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の取り消し)

第5条 町長は、前条の許可が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用を禁止し、若しくは制限し、又は条件を変更することができる。

(1) 町において緊急に必要が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号のほか、規則で定める事由に該当するとき。

(使用料の納付)

第6条 第4条の許可を受けた者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

施設

単位

使用料

親水広場

1時間

無料

運動場

1時間

町内

100円

町外

700円

備考 町内とは使用者の住所が皆野町内にある者をいい、町外とは町内以外の者をいう。

(使用料の免除)

第7条 町長は、公用若しくは公共用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により施設を使用できない場合は、使用料の全部又は一部を還付する。

(行為の禁止)

第9条 ふれあい広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立入禁止区域に立ち入ること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(4) 前各号のほか、規則で定める行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第10条 町長は、日野沢川ふれあい広場の損壊その他の理由により危険であると認められる場合においては、区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第11条 ふれあい広場の使用後は、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 ふれあい広場の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損傷を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第13条 ふれあい広場の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に生じた事故については、使用者がその責めを負わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日野沢川ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)