○皆野町新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱

令和3年3月26日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児期の聴覚異常を発見し適切な治療、療育支援等を早期に開始するため新生児に対し聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という)を受診することを勧奨し、検査を受診した者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「検査」とは、埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領(令和3年4月1日施行。以下「県標準実施要領」という。)及び基本協定書に掲げる項目について行う新生児聴覚スクリーニング検査をいう。

(助成金の交付を受けることができる者)

第3条 前条第1項第1号に掲げる検査に関し助成金の交付を受けることができる者は、次条第1項の規定により助成金の交付の対象となる検査を受診した日において町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰りして出産をした者。ただし、委託機関において検査を受診した者を除く。

(2) 慢性疾患等により、委託機関での検査の受診が困難であった者

(3) その他助成金を交付して検査の受診を勧奨することが必要であると町長が認める者

(助成金の交付の対象となる検査の受診回数等)

第4条 助成金の交付の対象となる検査の受診回数は、県標準実施要領の規定による回数を限度とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、検査に要した費用の額と県標準実施要領に基づき町が実施する検査に係る委託単価を比較して、いずれか少ない額とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、皆野町新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に対し申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の町長が指定する部分の写し、その他の受診した検査項目を確認することのできる書類

(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の検査の受診に際し負担した費用の額を確認することのできる書類(受診した医療機関の名称及び当該受診の日が明記されているものに限る。)

2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、検査日から起算して3か月以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、当該期限を延長することができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に対し、皆野町新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し、皆野町新生児聴覚スクリーニング検査助成金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による交付決定後、皆野町新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付請求書(第4号様式)の提出を受けたときは、速やかに、助成金を当該請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者がいると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(助成金の額に関する特例)

2 検査のそれぞれの受診日の時点における、県標準実施要領に基づき町が実施する検査に係る委託単価と、第7条第1項の規定に基づく助成金の交付の決定の時点における、県標準実施要領に基づき町が実施する検査に係る委託単価が相違する場合における助成金の額については、当該健康診査の受診に際し負担した費用の額と当該受診日の時点における、県標準実施要領に基づき町が実施する検査に係る委託単価を比較して、いずれか少ない額とする。

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皆野町新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱

令和3年3月26日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)