○皆野町職員人事評価実施規程
令和3年3月5日
訓令第1号
皆野町職員人事評価実施規程(平成28年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職務を遂行した業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(2) プロセス評価 職員が職務を遂行する過程で発揮した能力、知識、技能、執務姿勢及びその他の行動事実の評価をいう。
(3) 業績評価 職員が設定した目標業務の達成度等、職務遂行の結果もたらされた業務実績の評価をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については被評価者から除くものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員
(2) 評価の期間において勤務した期間が6月に満たない職員
(3) 研修、休職その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価の評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間及び評価基準日)
第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年の4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、評価期間における2月1日とする。
(人事評価の方法)
第7条 プロセス評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては目標ごとに、人事評価記録書を用いてそれぞれ評価の結果に応じた評点及び評価区分の記号を付すものとする。
(人事評価記録書の様式)
第8条 各評価に使用する様式は、次のとおりとする。
(1) プロセス評価表(主査以下用) 様式第1号の1
(2) プロセス評価表(主幹以上用) 様式第1号の2
(3) 業績評価表 様式第2号
(評価の基準等)
第9条 プロセス評価の評価基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(1) 着眼点評価基準 別表第2
(2) 項目評価基準 別表第3
(3) プロセス総合評価基準 別表第4
2 業績評価の評価基準等は、次の各号に掲げる基準とする。
(1) 難易度の基準(難易度設定表) 別表第5
(2) 達成度判断基準 別表第6
(3) 難易度と達成度に係るマトリックス表 別表第7
(4) 業績総合評価基準 別表第8
(職務行動記録)
第10条 評価者は、職務行動(面談)記録表(様式第3号)により評価に資する職員の行動等を記録しなければならない。
(業務目標の設定)
第11条 1次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定め、当該被評価者が当該評価期間において、果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第12条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談)
第13条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項の再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより評価(次項の再評価を含む。)を行うものとする。ただし、必要がある場合は、2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、2次評価者(その他の職員以外については1次評価者)による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、プロセス評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価結果の開示)
第14条 評価者は、調整者の確認が行われた後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
2 前項の評価結果の開示をする際に、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(評価表の保管)
第15条 プロセス評価及び業績評価の評価表は、評価が確定した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第17条 第14条第1項の規定により開示された人事評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出により、総務課長が対応する。
4 開示された人事評価の結果に関する苦情処理の申出は、当該評価の評価期間につき1回を限度とする。
5 苦情処理は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理の手続に関わった職員は、それらの申出のあった事実及びその内容その他苦情相談並びに苦情処理に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(連絡調整会議)
第18条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、副町長、教育長及び課長等により構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
参事、課長、教育次長、局長、出先機関の長 | 副町長、教育長 | ― | 町長 |
副課長、主席主幹、主幹、専門員、課長等が指定する職員 | 参事、課長、教育次長、局長、出先機関の長 | ― | 副町長、教育長 |
その他の職員 | 副課長、主席主幹、主幹、専門員、課長等が指定する職員 | 参事、課長、教育次長、局長、出先機関の長 | 副町長、教育長 |
備考 その他の職員で担当に属していない者の評価者は課長等とする。
別表第2(第9条関係) 着眼点評価基準
評価区分 | 評価レベル | 評価基準 |
A | 高水準 | 着眼点のような行動が常に見られ、その行動は自己の職位を十分に超えるものであり、他の職員の模範である。 |
B | 標準 | 着眼点のような行動がよく見られ、その行動は自己の職位どおりである。 |
C | 低水準 | 着眼点のような行動があまり見られず、その行動は自己の職位を下回るものである。 |
備考
1 この基準は、各評価項目の着眼点(項目ごとに3つの着眼点がある。)について評価を行うために使用する。
2 A又はCと評価するのは、職務行動観察記録などから行動や事実が明らかな場合に限られる。
3 着眼点にあるような行動や事実が観察されない場合は、「普通」とみなしBとする。
別表第3(第9条関係) 項目評価基準
評価区分 | 基準 | 評価点 | 留意事項 |
S | 着眼点の評価がすべてA | 10点 | 着眼点の評価が左記の基準にあてはまらない「A・B・C」「A・A・C」などの場合は、職場における着眼点の重要度などを考慮して判断し、A、B又はCのいずれかとする。 |
A | 着眼点の評価がAとB | 8 | |
B | 着眼点の評価がすべてB | 6 | |
C | 着眼点の評価がBとC | 4 | |
D | 着眼点がすべてC | 2 |
備考 この基準は、着眼点の評価から、各項目ごとに評価するために使用する。
別表第4(第9条関係) プロセス総合評価基準
評価区分 | 評語 | 評価点合計 |
S | 極めて良好である | 90点以上 |
A | 特に良好である | 80点以上90点未満 |
B | 良好である | 60点以上80点未満 |
C | やや良好でない | 50点以上60点未満 |
D | 良好でない | 50点未満 |
備考 プロセス総合評価は、各項目評価の点数を合計し、この基準に当てはめて行う。
別表第5(第9条関係) 難易度設定表
難易度 | 難易度の決定基準 |
A | 特に困難な業務 |
B | 困難な業務 |
C | 標準的な業務 |
D | 軽易な業務 |
別表第6(第9条関係) 達成度判断基準
区分 | 達成度 | 定量的判断基準 | 定性的判断基準 |
T5 | 目標を著しく上回る成果をもって達成 | 達成水準に対して150%以上の成果 | 期待を大幅に上回る成果であった。 |
T4 | 目標を上回る達成 | 達成水準に対して101%以上の成果 | 期待以上の成果であった。 |
T3 | 目標どおりに達成 | 達成どおり(90~100%)の成果 | ほぼ期待どおりの成果であった。 |
T2 | 目標を未達成 | 達成水準に対して90%未満の場合 | 期待どおりの成果に至らなかった。 |
T1 | 目標を著しく未達成 | 達成水準に対して50%未満の場合 | 期待を大幅に下回る結果であった。 |
備考
1 定量的判断基準 達成水準に対して数量的に達成度を図る手段、数値化できるものについて使用する。
2 定性的判断基準 達成水準に対して数量的に達成度を図れない場合の手段、定量的判断基準以外のものについて使用する。
別表第7(第9条関係) 難易度と達成度に係るマトリックス表
難易度 達成度 | A | B | C | D |
T5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
T4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
T3 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
T2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
T1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
別表第8(第9条関係) 業績総合評価基準
評価区分 | 業績評価点数 |
S | 22.5点以上 |
A | 17.5~22.4点 |
B | 12.5~17.4点 |
C | 7.5~12.4点 |
D | 7.4以下 |
備考 業績総合評価は、目標ごとの点数を合計し、4で除した点数をこの基準に当てはめて行う。