○皆野町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和3年3月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、皆野町会計年度任用職員の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 プロセス評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) プロセス評価 評価項目の着眼点に基づき、会計年度任用職員が職務を遂行する過程において発揮した能力、知識、技能、執務姿勢及びその他の行動事実の客観点に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した目標業務の達成度等、職務遂行の結果もたらされた業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については被評価者から除くものとする。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、会計年度任用職員が所属する部署の長とする。
(人事評価の基準日及び期間)
第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年の4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、評価期間における2月1日とする。ただし、任期の末日が評価基準日以前の場合は任期終了後に、任期の初日が評価基準日以後の場合は条件付採用期間終了後に速やかに人事評価を実施するものとする。
3 確認者は、毎年2月末日までに確認を行うものとする。
(人事評価の方法)
第6条 評価者は、会計年度任用職員人事評価記録書(様式第1号)の評価の着眼点に基づき、プロセス評価及び業績評価を行うものとする。
2 着眼点の評価基準は、別表第1のとおりとする。
3 確認者は、前項の会計年度任用職員人事評価記録書によるプロセス評価及び業績評価が適切に行われていることを確認するものとする。
(業務目標の確認)
第7条 評価者は、評価期間の開始に際し被評価者と面談を行い、被評価者の業績目標を確認するものとする。
(自己申告)
第8条 評価者は、人事評価を行うに際しその参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績について申告を行わせるものとする。
2 被評価者の自己申告の評価基準は、別表第2のとおりとする。
(評価結果の開示)
第9条 評価者は、前条の確認が行われた後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
2 前項の評価結果の開示をする際に、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第10条 人事評価記録書は、第6条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができる。
(苦情への対応)
第12条 第9条第1項の規定により開示された人事評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出により、総務課長が対応する。
4 開示された人事評価の結果に関する苦情処理の申出は、当該評価の評価期間につき1回を限度とする。
5 苦情処理は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 任命権者は、会計年度任用職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理の手続に関わった職員は、それらの申出のあった事実及びその内容その他苦情相談並びに苦情処理に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係) 着眼点評価基準
評価点 | 評価基準 |
3 | 着眼点のような行動が常に見られ、その行動は他の会計年度任用職員の模範である。 |
2 | 着眼点のような行動がよく見られる。 |
1 | 着眼点のような行動が余り見られない。 |
備考 この基準は、着眼点について評価を行うために使用する。
別表第2(第8条関係) 自己評価基準
評価点 | 評価基準 |
3 | 目標以上にできた。 |
2 | 目標どおりにできた。 |
1 | 目標どおりにできなかった。 |