○皆野町結婚コーディネーター設置要綱

令和3年3月8日

告示第14号

(目的)

第1条 少子化が進行する当町において、皆野町結婚コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、結婚を希望する独身者(以下「結婚希望者」という。)に出会いの機会を提供し、結婚に向けた支援を行うことを目的とする。

(活動内容等)

第2条 コーディネーターは、地域の情報を収集し、結婚希望者同士をつなぐ活動を行う。

(資格)

第3条 コーディネーターとなることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 結婚希望者の支援に誠実かつ円滑に取り組める者

(2) 町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者

(3) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員に該当しない者

(登録)

第4条 前条の規定に該当し、コーディネーターになろうとする者は、次に掲げる書類を町長へ提出する。

(1) 皆野町結婚コーディネーター登録申請書(様式第1号)

(2) 皆野町結婚コーディネーター誓約書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出があったときは審査の上、皆野町結婚コーディネーター登録決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を交付する。

3 町長は、登録決定となった者に、通知書と併せて皆野町結婚コーディネーター登録証(様式第4号)を交付する。

(登録の変更等)

第5条 コーディネーターは、登録事項に変更があったときは、皆野町結婚コーディネーター登録変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 コーディネーターは、登録を削除しようとするときは、皆野町結婚コーディネーター登録削除届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、コーディネーターがコーディネーターとしてふさわしくない行為を行ったと認められるときは、その登録を取消すことができる。

(登録期間)

第7条 コーディネーターの登録期間は2年とする。ただし、再登録は妨げない。

(報告書等の提出)

第8条 コーディネーターは、コーディネーターの支援により結婚希望者が次に掲げる要件の全てに該当するに至った場合は、皆野町結婚コーディネーター活動報告書(様式第7号)及びその他町長が必要と認める書類を速やかに町長に提出するものとする。

(1) 婚姻届出書が受理された

(2) 町に住民登録をしている

(報償等)

第9条 町長は、提出された前条の書類の内容を審査の上、適正と認めたときは、コーディネーターに対して2万円分の地域振興券を交付する。

(報償等の返還)

第10条 コーディネーターは、虚偽の報告その他不正の手段により地域振興券の交付を受けた場合は、地域振興券又は現金2万円を速やかに町長に返還しなければならない。

(守秘義務)

第11条 コーディネーターは、当該活動により知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、コーディネーターの職を退いた後も同様とする。

(責任等)

第12条 町は、第2条に掲げる活動の範囲を超えた活動について、一切の責任を負わない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターの活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第9条に規定する報償等、第10条に規定する報償等の返還及び第11条に規定する守秘義務に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

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皆野町結婚コーディネーター設置要綱

令和3年3月8日 告示第14号

(令和3年3月8日施行)