○皆野町生徒指導推進委員会設置要綱

令和3年3月23日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 皆野町立小学校並びに中学校(以下「小・中学校」という。)及び皆野町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における生徒指導上の諸問題について対策を協議し、各学校間の連携及び相互協力により適正な指導措置を図るため、皆野町生徒指導推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 幼稚園、小・中学校の生徒指導に関する情報の収集

(2) 各学校間における生徒指導上の諸問題に関する協議

(3) その他幼稚園、小・中学校の接続及び連携に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次の各号の職にある者を委員として組織する。

(1) 小・中学校の校長の代表

(2) 小・中学校の教頭の代表

(3) 小・中学校生徒指導主任

(4) 幼稚園教諭

(5) 皆野町教育委員会事務局職員

(任期)

第4条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、皆野町教育委員会において処理する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町生徒指導推進委員会設置要綱

令和3年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 教育委員会訓令第1号