○皆野町生徒指導推進委員会設置要綱
令和3年3月23日
教委訓令第1号
皆野町生徒指導推進委員会設置要綱(平成15年1月28日教委要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 皆野町立小学校並びに中学校(以下「小・中学校」という。)及び皆野町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における生徒指導上の諸問題について対策を協議し、各学校間の連携及び相互協力により適正な指導措置を図るため、皆野町生徒指導推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 幼稚園、小・中学校の生徒指導に関する情報の収集
(2) 各学校間における生徒指導上の諸問題に関する協議
(3) その他幼稚園、小・中学校の接続及び連携に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の各号の職にある者を委員として組織する。
(1) 小・中学校の校長の代表
(2) 小・中学校の教頭の代表
(3) 小・中学校生徒指導主任
(4) 幼稚園教諭
(5) 皆野町教育委員会事務局職員
(任期)
第4条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長があたる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、皆野町教育委員会において処理する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。