○皆野町公立幼稚園規則

令和3年3月24日

教委規則第1号

皆野町公立幼稚園規則(昭和42年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本園は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第22条に基づき、園児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする。

(定員)

第2条 定員は、196人とし、1学級は原則として32人以下とする。

(入園)

第3条 本園に入園することのできる者は、原則として皆野町に在住する法第26条に規定する幼児とする。ただし、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある幼児を除くものとする。

2 園長は、入園希望者数が定員を超過した場合又はその他必要と認めた場合は、別に定める規定に従い、入園選抜を行うことができる。

(退園・転園)

第4条 保護者は、園児を退園・転園させるときは、園長に申し出なければならない。

(修業年限及び学期)

第5条 修業年限は、3か年とし、学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第6条 幼稚園における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日

(4) 開園記念日 4月1日

(5) 春季休業日 4月1日から4月7日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた日

2 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に保育を行わない場合においては、園長は、次の事項について、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要とその措置

(3) その他園長が必要と認める事項

(教育課程)

第7条 園長は、幼稚園教育要領に基づき、教育課程を定めなければならない。

2 園長は、その年度に実施する教育課程について、教育委員会に届け出るものとする。

3 園長において前項の教育課程を変更しようとするときは、教育委員会に報告しなければならない。

(課程修了の認定)

第8条 課程修了の認定は、園児の出席状況と平素の成績によりこれを行う。

2 園長は、前項により認定された者に対し、修了証書を授与する。

3 修了証書の様式は、園長がこれを定める。

(出席停止)

第9条 園長は、園児が感染性疾患にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれがあると認めた場合は、その保護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。

(職員)

第10条 職員は、法第27条に基づき、園長及び教諭を置くものとする。

2 前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町公立幼稚園規則

令和3年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)