○皆野町ワーケーション推進補助金交付要綱
令和3年7月14日
告示第57号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ワーケーション環境整備事業(第5条―第9条)
第3章 ワーケーション宿泊プラン造成事業(第10条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、新しい生活様式となるワーケーションを推進する旅館業者に対し、予算の範囲内において、皆野町ワーケーション推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、旅館業者の事業継続を図り、もって町内の観光振興に資することを目的とする。
(1) ワーケーション 勤務地又は居住地から離れ、テレワーク等の仕事を継続しつつ、休暇を取りながらこの地域ならではの活動を行うものをいう。
(2) 旅館業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定する許可を受け現に旅館業を営む者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく店舗型性風俗特殊営業(モーテル、ラブホテル)に係る施設は除く。
(3) 宿泊施設 旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設
(4) 同行者 ワーケーション宿泊プラン利用者と同一の勤務先又は世帯に属する者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に宿泊施設を有し、現に旅館業を営んでいること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等又はその関係者でないこと。
(補助要件及び給付額)
第4条 補助金は、次の表の左欄に掲げる区分の別に応じ、中欄に掲げる補助要件のいずれにも該当するものとし、右欄に定める方法により算出した金額とする。
ただし、宿泊料金を1室又は1棟で定めている場合は、「1人」を「1室」又は「1棟」に読み替えるものとする。
区分 | 補助要件 | 補助金額 | |
ワーケーション環境整備事業 | 1 宿泊施設においてワーケーション推進を目的として、次の整備を行ったもの。 インターネット通信設備 ワーキングスペース構築(机、椅子、間仕切り、モニター等) 2 令和3年4月以降に支出した経費を対象とする。 3 ワーケーション宿泊プランを造成すること。 4 補助は宿泊施設当たり1回限りとする。 | 環境整備に要した経費に4分の3を乗じ千円未満を切り捨てた額とする。ただし、50万円を上限とする。 | |
ワーケーション宿泊プラン造成事業 | 1 令和3年7月20日から令和4年3月13日までの宿泊であること。 2 宿泊プラン利用者は皆野町ワーケーション推進補助金利用券を提出すること。 3 同行者は4名までを限度とする。 4 宿泊料金から予め右欄の補助額を差し引いて販売すること。 | 1人1泊当たりの宿泊料金6,000円以上10,000円未満 | 3,000円 |
10,000円以上 | 5,000円 |
第2章 ワーケーション環境整備事業
(交付申請)
第5条 ワーケーション環境整備事業の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ワーケーション環境整備事業交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 対象経費が確認できる書類
(4) 旅館業法第3条に基づく許可証の写し等
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、旅館業者当たり1回限りとする。
(1) この告示に定める事項に違反したとき。
(2) その他、不正な手段によって補助金を受け取ったとき。
(受付期間)
第9条 ワーケーション環境整備事業の受付期間は、この告示の施行の日から令和3年10月31日までとする。
第3章 ワーケーション宿泊プラン造成事業
(交付申請)
第10条 ワーケーション宿泊プラン造成事業の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ワーケーション宿泊プラン造成事業交付申請書(様式第5号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 旅館業法第3条に基づく許可証の写し等
(4) その他町長が必要と認めるもの
(変更申請)
第12条 前条の規定による交付決定を受けた者が申請内容を変更するときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ワーケーション宿泊プラン造成事業変更申請書(様式第7号)
(2) 事業変更計画書(様式第8号)
(1) ワーケーション宿泊プラン造成事業実績報告書(様式第10号)
(2) 事業実績書(様式第11号)
(3) 宿泊実績が証明できる書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(概算払い及び月次報告)
第16条 町長は前条の規定に関わらず、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(1) ワーケーション宿泊プラン造成事業月次報告書(様式第14号)
(2) 事業実績書(様式第11号)
(3) 宿泊実績が証明できる書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 申請者は、第1項の規定による概算払いを請求するときは、毎月の事業実施分について翌月10日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ワーケーション宿泊プラン造成事業概算払申請書(様式第15号)
(2) 概算払請求書(様式第16号)
(3) その他、町長が必要と認めるもの
4 町長は、前項の規定による概算払いの請求があったときは、実施計画と照合し、必要と認める場合は30日以内に補助金を支払うものとする。
(受付期間及び補助金の配分)
第17条 ワーケーション宿泊プラン造成事業の受付期間及び補助金の配分は町長が別に定めるものとする。
(交付条件)
第18条 ワーケーション宿泊プラン造成事業の交付条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象事業の経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と区分して整理し、常にその収支状況を明らかにしておかなければならない。
(2) 前号に掲げる証拠書類等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(3) 対象の宿泊商品の販売に関しては、特定の取引先等の関係者に優先販売することを禁止する。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、補助金の対象となる宿泊商品の販売制限を要請したときはこれに従うこと。
第4章 雑則
(状況報告及び調査)
第20条 町長は、必要に応じて対象事業について報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第75号)
施行期日
この告示は、公布の日から施行する。