○令和3年度皆野町子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和3年7月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対する経済的支援として、予算の範囲内において臨時特別な給付措置として実施する、令和3年度皆野町子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者
(2) 基準日 令和3年6月1日
(3) 支給対象児童 平成15年4月2日から令和3年6月1日までに生まれた児童
(4) 支給対象者 支給対象児童を監護し、これと生計を同じくするその父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、支給対象児童を監護し、これと生計を同じくする親族等をいう。
(5) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(6) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17号第1項に規定する公務員をいう。
(支給要件等)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、支給対象者のうち基準日において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳法に記載されている者とする。
(給付金額等)
第4条 町長は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金は、支給対象児童1人につき1回限り3万円とする。
(児童手当を受給する一般支給対象者への支給方法)
第5条 町長は、令和3年4月以降に児童手当の支給を受け、又は受ける見込みの一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 前項に規定する者への支給は、令和3年6月30日時点で町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込むこととする。
4 前項に掲げる書類の提出方法は、郵送又は窓口への提出によることとする。
2 申請の期間は、令和3年8月1日から令和3年8月31日までとする。
3 申請方法は、郵送又は窓口への提出によることとする。この際、町長は必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
4 町長は、第1項に規定する申請を受けたときは、すみやかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該申請者に対し、給付金を支給する。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定等)
第8条 町長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、すみやかに内容を確認のうえ支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。
2 支給方法は、申請により通知された金融機関の口座への振り込みにより行うものとする。
(未申請等の取扱い)
第9条 給付金の周知を行ったにもかかわらず、第6条第2項の申請期限までに同第1項の申請がされなかったときは、当該申請者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第10条 町長は、給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。