○皆野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第14条第20号の2に規定する町長が定める基準に関する要領
令和3年9月16日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要領は、皆野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)第14条第20号の2の規定に基づき、その事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第14条第20号の2の町長が定める基準については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準」とする。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。