○皆野町UIJターン支援金交付要綱

令和3年5月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、UIJターンによる就業等の促進により町の活性化を図るため、秩父郡市外(東秩父村を含む。以下同じ。)から皆野町に移住して就業した者に対し、予算の範囲内において皆野町UIJターン支援金(以下、「支援金」という。)を交付することに関し、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者(UIJターン) 秩父郡市外に継続して1年以上住所を有した後、秩父郡市外から町内に転入した者をいう。

(2) 町内企業等 町内に主たる事業所を有する法人又は個人の事業所をいう。ただし、次に掲げる事業所を除く。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う事業所

 国、県その他の地方公共団体及び独立行政法人、地方独立行政法人その他これらに準じる公共的団体

 政治団体又は宗教団体に該当する事業所

(3) 正規雇用 次の全てに該当する形態による雇用をいう。

 期間の定めがないこと。

 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

 社会保険(厚生年金保険又は健康保険をいう。)の被保険者であること。

(4) 賃貸住宅 住宅家屋の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住用に供する住宅をいう。ただし、社宅、官舎、寮その他これに類する住宅及び2親等以内の親族が所有する住宅を除く。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する移住者とする。

(1) 町内企業等に申請年度の4月1日以後新たに正規雇用により就職をした者(出向、派遣又は転勤によるものを除く。)

(2) 前号の規定による就職をした日(試用期間等を設けた有期雇用契約については、その後期間の定めのない正規雇用となった場合に限り、試用期間等の初日を正規雇用により就職をした日とみなすものとする。)が転入日の6か月前から3か月後までにある者

(3) 自己の居住の用に供する賃貸住宅に係る賃貸借契約を締結した者であって、自らその家賃の支払いをする者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としないものとする。

(1) 皆野町移住支援金交付要綱に規定する交付対象者の要件を満たす者

(2) 町税等を滞納している者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) その他町長が適当でないと認めた者

(支援金の金額)

第4条 支援金の額は、20万円とする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、皆野町UIJターン支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 支援金の交付申請期限は、移住した日から1年とする。

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、皆野町UIJターン支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに皆野町UIJターン支援金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、期限を定めて支援金の全部の返還を命ずることができる。ただし、就業した町内企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により、支援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 支援金の申請日から2年以内に、皆野町から転出したとき。

(3) 支援金の申請日から1年以内に、支援金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 支援金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、皆野町UIJターン支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町UIJターン支援金交付要綱

令和3年5月24日 告示第43号

(令和4年10月5日施行)