○皆野町リノベーション創業支援事業補助金交付要綱

令和4年6月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内で新規に事業を開始する創業者を支援することにより、地域雇用の創出を促進し、もって地域経済の活性化を図るため、予算の範囲内において皆野町リノベーション創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内で新規に事業(小売業、飲食業、宿泊業、サービス業その他町長が地域経済の活性化に寄与すると認める業種に限る。)を開始する創業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第29項に規定する創業者をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第127条第2項の規定により認定を受けたちちぶ地域創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受け、当該支援を受けたことについて経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定による証明を受けた者

(2) 事業開始後2年以上継続して事業を実施することが見込まれる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、町長が不適格であると認める者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内において創業者が行うリノベーション工事(新規に事業を開始するために行う店舗又は事業所に対する新築工事、増築工事又は改修工事をいう。)であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 秩父地域(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町をいう。以下同じ。)に事業所を有し、秩父地域の建設工事等入札参加資格登録又は秩父地域の小規模事業者登録に登録している施工業者により施工される工事であること。

(2) 国、県その他の公共的団体からこの告示と同様の補助金等を受けている工事でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(備品の購入に要する経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、皆野町リノベーション創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは皆野町リノベーション創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは皆野町リノベーション創業支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更交付決定等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、皆野町リノベーション創業支援事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは皆野町リノベーション創業支援事業補助金変更・中止承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは皆野町リノベーション創業支援事業補助金変更・中止不承認通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、皆野町リノベーション創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかに調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、皆野町リノベーション創業支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに皆野町リノベーション創業支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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皆野町リノベーション創業支援事業補助金交付要綱

令和4年6月30日 告示第55号

(令和4年7月1日施行)