○皆野町がんばる中小企業者応援補助金交付要綱

令和4年7月4日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等が行う事業継続に向けた自ら活路を見出す新たな取組みを支援するため、予算の範囲内において交付する皆野町がんばる中小企業者応援補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 法人にあっては本店所在地が、個人事業主にあっては住民登録が皆野町内にある中小企業者等であり、かつ皆野町内に店舗、工場又は事業所が所在していること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(不交付要件)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金は交付しない。

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織若しくは団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び皆野町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者

(6) その他、町長が補助金の趣旨に照らして適当でないと判断する者

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ウィズコロナ(新型コロナウイルスとの共存及び共生を指す価値観をいう。)の時代の経済社会の変化に対応するために令和4年4月1日以降に実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新たな製品を製造し、又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種または主たる事業を変更し、新たな市場に進出する事業

(2) 製品、商品若しくはサービスの提供方法を相当程度変更する事業

(3) 情報機器かつそれに付随して業務を遂行できるアプリケーションを整備し、業務の効率化に資する事業

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 原材料・副資材費

(2) 機器・車両等購入費又はリース費用

(3) 外注費

(4) 免許等の取得・登録費

(5) 備品又は消耗品費(文房具を除く。)

(補助金の額等)

第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の2分の1(その額に1,000円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)または50万円のいずれか少ない額とする。

2 補助金の交付は、1中小企業者等につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町がんばる中小企業者応援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、皆野町がんばる中小企業者応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更等の承認)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、皆野町がんばる中小企業者応援補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは皆野町がんばる中小企業者応援補助金変更・中止承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、皆野町がんばる中小企業者応援補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査のうえ、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、皆野町がんばる中小企業者応援補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、皆野町がんばる中小企業者応援補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、前条の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた後に、第3条各号の要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた後に、第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(4) その他、町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、皆野町がんばる中小企業者応援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全額若しくは一部を返還させることができる。

(受付期間)

第15条 この補助金の受付期間は、令和4年7月1日から令和5年1月31日までとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限りその効力を失う。

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皆野町がんばる中小企業者応援補助金交付要綱

令和4年7月4日 告示第57号

(令和4年7月4日施行)