○皆野町サテライトオフィス利用促進補助金交付要綱

令和4年7月19日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に設置されているサテライトオフィスを町民に試用してもらうことで、施設の魅力や活用の可能性を周知するため、予算の範囲内において交付する皆野町サテライトオフィス利用促進補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、株式会社オフィスプラスが運営するサテライトオフィス「働Co-factory みなのLABO」(秩父郡皆野町大字大渕284、二ノ宮製作所2階)(以下、「みなのLABO」という。)を利用しようとする者のうち、町内に住所を有する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、みなのLABOの利用に掛かる料金とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人につき2,200円とする。

2 補助金の支給は、1人1回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、氏名、住所及び利用申込日が記載された書類を、令和5年1月31日までにみなのLABOに提出するものとする。

2 みなのLABOは、前項の申請を受けたときは、皆野町サテライトオフィス利用促進補助金交付申請書(様式第1号)を、申請を受けた月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、皆野町サテライトオフィス利用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)によりみなのLABOに通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けたみなのLABOは、皆野町サテライトオフィス利用促進補助金請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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皆野町サテライトオフィス利用促進補助金交付要綱

令和4年7月19日 告示第59号

(令和4年8月1日施行)