○皆野町空き店舗等活用補助金交付要綱

令和4年7月26日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の空き店舗等の活用を促進することにより、町のにぎわいを創出と定住人口の増加を図り、もって地域経済の発展に寄与する空き店舗等への出店事業者に対し、予算の範囲内で皆野町空き店舗等活用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等 過去において店舗又は事務所、若しくは住居の用に供していた建物(アパート、マンションを除く。)で、現在店舗又は事務所、若しくは住居として使用されていないものをいう。

(2) 移住者 営業開始前1年以内に皆野町へ転入した者で、転入前3年以上皆野町以外の市区町村の住民基本台帳に記載されていた者をいう。

(3) 指定区域 皆野町域のうち別に定める区域をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を主とし、地域経済の発展に寄与すると認められる事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象から除くものとする。

(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業

(2) フランチャイズチェーン方式による事業

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反する事業

(4) 前3号に掲げるものほか、町長が適当でないと認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗等を活用して出店する個人、法人であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 出店しようとする空き店舗等において、継続して3年以上営業することが見込まれること。

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人にあっては町税等を、町外に住所を有する個人又は町外に事務所若しくは事業所を有する法人にあっては、その所在する市町村の市町村民税等を滞納していないこと。

(3) 空き店舗等の所有者若しくは当該所有者の2親等以内の親族又はそれらの者と生計を一にしていないこと。

(4) 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としていないこと。ただし、移転前の店舗について出店者の責めに帰さない事情等により空き店舗等となる場合を除く。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(6) 許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を取得していること。(営業開始までに取得見込がある場合を除く。)

(7) 空き店舗等における営業を1日のうち、4時間以上行い、かつ、1週間当たり3日以上行うことができること。

(8) 空き店舗等において政治的活動又は宗教的活動を行わないこと。

(9) 皆野町商工会に入会又は入会見込であること。

(補助対象経費)

第5条 この告示による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き店舗等を購入するための費用

(2) 空き店舗等の全部又は一部を改装するための費用

(3) 営業開始に係る宣伝広告費用

(4) 空き店舗等の賃借料

2 補助対象経費は、国等の同様の助成制度を併用する場合、国等の助成制度を優先し、補助対象経費から国等の助成金額を控除するものとする。

3 皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金を併用する場合、補助対象経費から当該補助金額を控除するものとする。

(補助金の額)

第6条 前条に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、別表1に掲げる補助率等により算定した額とし50万円を限度とする。

2 補助対象者が移住者に該当する場合は、前項の規定による限度額を100万円とする。

3 算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 補助対象経費のうち、空き店舗が空き店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗及び住宅の面積に応じて店舗賃借料を按分して算出するものとする。

(補助対象期間)

第7条 第5条第1項第1号に規定する補助対象経費となる期間は、営業開始の日前1年以内に要したものとする。

2 第5条第1項第2号及び第3号に規定する補助対象経費となる期間は、第9条第1項に規定する交付決定の日から営業開始の日までに要したものとする。

3 第5条第1項第4号に規定する補助対象経費となる期間は、営業開始日の属する月から起算し、1年を限度として交付することができる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費の事業に着手する前に、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 町税等納税証明書

(3) 空き店舗等売買契約書の写し

(4) 空き店舗等賃貸借契約書の写し

(5) 空き店舗等所有者の改装同意を確認できる書類

(6) 改装工事請負契約書の写し

(7) 改装工事設計図書の写し

(8) 見積書の写し(宣伝広告費用の申請をする場合)

(9) 空き店舗等建物図面(求積図、平面図)

(10) 空き店舗等の案内図

(11) 住民票(申請者が個人の場合)

(12) 定款又はこれに準ずるもの(申請者が法人又はその他の団体の場合)

(13) 皆野町商工会に入会又は入会見込が確認できる書類

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業不交付決定通知書(様式第4号)により、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(複数年度にわたる補助金の交付申請等)

第10条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、年度を越えて引き続き第5条第1項各号に規定する補助対象経費の補助金交付を受けようとするときは、毎会計年度の4月末日までに第8条に規定する皆野町空き店舗等活用補助金交付事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、第1項の補助金の交付決定の手続きについて準用する。

(改装工事の着手)

第11条 交付決定者が空き店舗等の改装工事に着手したときは、速やかに皆野町空き店舗等活用補助金交付事業店舗改装工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第12条 交付決定者は、事業計画を変更し、又は事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、速やかに皆野町空き店舗等活用補助金交付事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の事業計画の変更又は中止若しくは廃止について承認の可否を決定し、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第7号)又は皆野町空き店舗等活用補助金交付事業変更(中止・廃止)不承認決定通知書(様式第8号)により、当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

(改装工事の終了)

第13条 交付決定者は、空き店舗等の改装工事を終了したときには、速やかに皆野町空き店舗等活用補助金交付事業店舗改装工事終了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、第5条第1項第1号及び第2号の補助対象経費に係る事業が完了したとき(事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、当該事業の完了をした日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月25日のいずれか早い日までに、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空き店舗等を購入するための費用に係るもの

 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

 所有権移転が確認できる登記事項証明書等

 その他、町長が必要と認めるもの

(2) 空き店舗等の全部又は一部を改装するための費用に係るもの

 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

 改装前後の現況写真

 その他、町長が必要と認めるもの

(3) 営業開始に係る宣伝広告費用に係るもの

 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

 宣伝広告活用に使用した内容がわかる資料

 その他、町長が必要と認めるもの

(4) 空き店舗等の賃借料に係るもの

 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

 賃借が確認できる契約書の写し

 その他、町長が必要と認めるもの

2 交付決定者は、第5条第1項第3号の補助対象経費の事業の支払いをしたとき(事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、3月、6月、9月及び12月の各月末までに、提出月を含む当該3箇月分を対象とした皆野町空き店舗等活用補助金交付事業実績報告書(様式第10号その2)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第15条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査して交付すべき補助金の額を確定し、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業交付額確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定による補助金交付額確定通知を受けた交付決定者は、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業請求書(様式第12号)を速やかに町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。

2 前項に規定する交付決定の取り消しは、皆野町空き店舗等活用補助金交付事業交付決定取消通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて皆野町空き店舗等活用補助金交付事業補助金返還通知書(様式第14号)により、その補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(事業協力)

第19条 申請者は、皆野町、皆野町商工会等が実施する事業に積極的に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助金交付の上限額

備考

店舗購入事業

・空き店舗等及び空き店舗等が所在する土地の購入にかかる費用

3分の2以内

50万円

但し、移住者は100万円

営業開始の日前1年以内に要した費用

店舗改装事業

・内外改装及び設備工事に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)

・設計が必要な場合はその経費

3分の2以内

50万円

但し、移住者は100万円

交付決定の日から営業開始の日までに要した経費

宣伝広告事業

・ポスター、チラシ等の印刷物及び配布にかかる費用

・ホームページの制作にかかる費用

・新聞、雑誌等への広告掲載費用

・その他新規事業の開始に係る宣伝広告費用として町長が認めるもの

3分の2以内

20万円

交付決定の日から営業開始の日までに要した経費

店舗賃借事業

・店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。)

3分の2以内

月額5万円

営業開始の日の属する月から1年間

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皆野町空き店舗等活用補助金交付要綱

令和4年7月26日 告示第61号

(令和4年7月26日施行)