○みなのの森林整備事業補助金交付要綱

令和4年7月26日

告示第63号

(趣旨)

第1条 みなのの森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)は、森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮していくため、国や県の造林補助事業等の事業案件に該当しない小規模な森林や住民の日常生活に密接な関わりがある里山であって、森林所有者等による持続的な整備が困難な森林について、林業事業者が間伐等の森林整備を実施することにより、適切な森林経営を実現することを目的とする。

2 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 林業経営体 埼玉県意欲と能力のある林業経営体等の公募・公表要領第6条第1項に基づき、埼玉県知事の認定を受けた者

(2) 育成経営体 埼玉県意欲と能力のある林業経営体等の公募・公表要領第6条第2項に基づき、埼玉県知事の認定を受けた者

(3) 自伐林家 自己所有森林において森林の経営や管理を行う者

(4) 自伐型林業者 森林は所有していないが、森林の経営や管理を行う者

(5) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、地震、噴火、その他の異常な自然現象により生ずる被害

(6) 被災森林 自然被害により、幹折れや倒木が発生した森林

(7) 生活保全林 住民の生活環境保全上重要であると認める森林(倒木や竹を含む)で、林縁からの奥行きが概ね20m以内の連続した森林

(補助対象者)

第3条 事業主体は、秩父郡市内に在住又は事業所もしくは営業所を有する次に掲げる者とする。

(1) 林業経営体又は育成経営体

(2) 自伐林家

(3) 自伐型林業者

(対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町内にある森林において実施される次に該当する事業とする。

(1) 森林経営計画が策定できない小規模森林整備

 施業履歴が5年以上ないこと

 間伐率が20%以上30%以下であること

 1施業地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上5ヘクタール以内であること

 埼玉県地域森林計画の対象森林であること

(2) 自然災害復旧森林整備

 被災森林における森林整備であること

 1施業地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上であること

 埼玉県地域森林計画の対象森林であること

(3) 生活保全林整備

 1施業地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上であること

 住民の生活環境保全上重要であると認める森林(倒木や竹等を含む)で、林縁からの奥行きが概ね20m以内の連続した森林であること

2 この要綱による補助金と同様の趣旨で交付される国、県等の補助金等を受けて実施する事業については、対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表第2に定める額と精算額の補助対象経費とのいずれか低い方の額以内とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する前までに、みなのの森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) みなのの森林整備事業実施計画書(様式第2号)

(2) 事業実施に要する費用を明らかにできる書類

(3) 施業予定地の位置図

(4) 施業予定地の現況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、みなのの森林整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の変更(軽微な変更を除く。)を必要とする場合は、みなのの森林整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の内容を承認したときは、みなのの森林整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から30日以内にみなのの森林整備事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) みなのの森林整備事業実績確認書(様式第7号)

(2) 事業実施に要した費用が明らかにできる書類

(3) 施業地の位置図

(4) 作業前、作業中、作業後の写真

(5) 間伐面積の分かる資料

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは交付する補助金の額を確定し、みなのの森林整備事業補助金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかにみなのの森林整備事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業を中止したとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取り消しを決定したときは、みなのの森林整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてみなのの森林整備事業補助金返還通知書(様式第11号)により、その補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第5条)

区分

内容

資材費

事業を実施するのに必要な資材(燃料、消耗機材を含む)に要する費用

労務費

事業を実施するのに必要な労務に係る費用

準備費

事業を実施するのに必要な準備及び片付けに係る費用

運搬費

事業を実施するのに必要な機械器具等の運搬に要する費用

機械器具損料及び賃料

事業を実施するのに必要な機械器具損料及び賃料

安全費

事業を実施するのに必要な安全対策等に要する費用

事務費

事業を実施するのに必要な事務に係る費用

別表第2(第6条)

事業区分

条件

補助金

小規模森林整備1

施業履歴が5年以上ない森林で間伐率30%で施業面積が0.05ヘクタール以上5ヘクタール以内

切捨て間伐(定性間伐)

平均胸高直径22cm未満

268,200円/㏊

平均胸高直径22cm以上

306,900円/㏊

切捨て間伐(列状間伐)

平均胸高直径22cm未満

235,800円/㏊

平均胸高直径22cm以上

279,900円/㏊

搬出間伐(定性間伐)

搬出材積40~60m3未満

331,200円/㏊

搬出材積60~80m3未満

435,600円/㏊

搬出材積80m3以上

545,400円/㏊

搬出間伐(列状間伐)

搬出材積40~60m3未満

299,700円/㏊

搬出材積60~80m3

404,100円/㏊

搬出材積80m3以上

513,900円/㏊

小規模森林整備2

施業履歴が5年以上ない森林で間伐率20%で施業面積が0.05ヘクタール以上5ヘクタール以内

切捨て間伐(定性間伐)

平均胸高直径22cm未満

179,900円/㏊

平均胸高直径22cm以上

203,400円/㏊

切捨て間伐(列状間伐)

平均胸高直径22cm未満

158,400円/㏊

平均胸高直径22cm以上

185,400円/㏊

搬出間伐(定性間伐)

搬出材積40~60m3未満

278,100円/㏊

搬出材積60~80m3未満

377,100円/㏊

搬出材積80m3以上

479,700円/㏊

搬出間伐(列性間伐)

搬出材積40~60m3未満

257,400円/㏊

搬出材積60~80m3未満

356,400円/㏊

搬出材積80m3以上

459,000円/㏊

自然災害復旧森林整備

自然災害により被災した森林整備で施業面積が0.05ヘクタール以上

限度額

180,000円

生活保全林整備

住民の生活環境保全上重要であると認める森林(倒木や竹等を含む)で施業面積が0.05ヘクタール以上

限度額

370,800円/㏊

対象事業

・侵入竹の伐採

・笹等刈り払い

・枯死、倒木、不良木の除去

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みなのの森林整備事業補助金交付要綱

令和4年7月26日 告示第63号

(令和4年8月1日施行)