○皆野町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付要綱
令和4年7月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年気候変動の影響が顕在化しつつあることを踏まえ、果樹の高品質安定生産の確保とともに、新規作目や品種の導入等の対策の推進により、温暖化に適応した果樹農業の振興を目指すため温暖化に対応しかつ収益性の高いシャインマスカットやこれと同様の収益性を有するぶどうの生産に必要な雨よけ施設の導入を支援し産地育成を推進するためシャインと輝く果樹産地育成事業実施要領(令和4年3月28日埼玉県農林部長決裁。以下「県実施要領」という。)及びシャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付要綱(令和4年3月28日埼玉県農林部長決裁。以下「県交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で、皆野町シャインと輝く果樹産地育成事業補助金(以下「補助金」という)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることのできる者は、県実施要領別表1に定めるとおりとする。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業内容等は、県実施要領別表1に定めるとおりとする。
(補助率)
第4条 この補助金の補助率は、県交付要綱別表2に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施主体となる組織及び運営に関する規約
(2) 実施設計書又は見積書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書の提出期限は、会計年度ごとに町長が別に定めるものとする。
3 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(概算払)
第7条 補助対象事業の目的を達成するため町長が特に必要があると認めるときは、皆野町シャインと輝く果樹産地育成事業費補助金概算払請求書(様式第3号)により補助金を概算払で交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了(補助事業の中止及び廃止の場合を含む。)した日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、皆野町シャインと輝く果樹産地育成事業実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業の実施年度内とする。
3 補助事業者は、第1項の報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。
3 町長は、補助対象者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを管理するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。