○皆野町運送事業者支援給付金交付要綱

令和4年8月5日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業の維持を図るため、皆野町内で運送事業を営む事業者に対し、皆野町運送事業者支援給付金(以下、「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいる者をいう。

(2) タクシー事業者 運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいる者をいう。

(3) トラック運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「事業法」という。)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業を営んでいる者をいう。

(4) 貨物軽自動車運送事業者 事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を営んでいる者をいう。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 皆野町内に、運送法第5条第1項第1号又は同項第3号、事業法第4条第1項、事業法第35条第2項第1号又は同項第3号及び事業法第36条第1項に定める営業所を有すること。

(2) 皆野町内で、令和4年4月以前から営利を目的とした事業活動を行い、事業収入を得ていること。

(3) 今後も事業活動を継続する意思があること。

(4) 町税の滞納が無いこと。

(5) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等又はその関係者でないこと。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、令和4年8月1日現在、自動車検査証において使用の本拠の位置が皆野町内である運送事業の用に供するための車両に対して区分に応じた額とする。ただし、自動車検査証において種別が特殊であるもの及び被けん引自動車を除く。

(1) バス事業者 車両1台につき2万円

(2) タクシー事業者 車両1台につき1万円

(3) トラック運送事業者 車両1台につき2万円

(4) 貨物軽自動車運送事業者 車両1台につき1万円

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、皆野町運送事業者支援給付金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる運送事業者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、令和4年12月28日までに町長に提出しなければならない。

(1) バス事業者、タクシー事業者及びトラック運送事業者

 誓約書(様式第2号)

 一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可を受けていることを証する書類の写し

 自動車検査証の写し

 その他、町長が必要と認める書類

(2) 貨物軽自動車運送事業者

 誓約書(様式第2号)

 事業経営届出書等の写し

 自動車検査証の写し

 その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、皆野町運送事業者支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者が給付金を請求しようとするときは、皆野町運送事業者支援給付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部について返還させることができる。

(1) 法令及びこの告示に定める事項に違反したとき

(2) その他、不正な手段によって給付金を受け取ったとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限りその効力を失う。

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皆野町運送事業者支援給付金交付要綱

令和4年8月5日 告示第66号

(令和4年8月5日施行)