○町長の給料の特例に関する条例
令和4年11月9日
条例第13号
町長の給料月額は、町長等の給与等に関する条例(昭和44年皆野町条例第9号)第3条の規定にかかわらず、同条第1号に定める給料月額から20万3,400円を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
○町長の給料の特例に関する条例
令和4年11月9日
条例第13号
町長の給料月額は、町長等の給与等に関する条例(昭和44年皆野町条例第9号)第3条の規定にかかわらず、同条第1号に定める給料月額から20万3,400円を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。