○町長の給料の特例に関する条例

令和4年11月9日

条例第13号

町長の給料月額は、町長等の給与等に関する条例(昭和44年皆野町条例第9号)第3条の規定にかかわらず、同条第1号に定める給料月額から20万3,400円を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

町長の給料の特例に関する条例

令和4年11月9日 条例第13号

(令和4年11月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年11月9日 条例第13号