○皆野町中小企業等物価高騰対策支援給付金交付要綱

令和4年12月6日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う物価の高騰により影響を受けている町内の事業者に対して、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において交付する皆野町中小企業等物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者、社会福祉法人、医療法人及びNPO法人をいう。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 皆野町内に店舗、工場又は事業所が所在している中小企業等であること。

(2) 令和4年12月1日前から事業活動を行っていること。

(3) 今後も事業活動を継続する意思があること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) 過去において給付金の交付を受けていないこと。

(不交付要件)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付金は交付しない。

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織若しくは団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び皆野町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者

(6) その他、町長が給付金の趣旨に照らして適当でないと判断する者

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、1事業者につき5万円とする。

(交付申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町中小企業等物価高騰対策支援給付金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 事業を実施していることが証明できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、皆野町中小企業等物価高騰対策支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき。

(2) 給付金の交付決定を受けた後に、第3条各号の要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 給付金の交付決定を受けた後に、第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(4) その他、町長が給付金を交付することが不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、皆野町中小企業等物価高騰対策支援給付金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金を交付しているときは、期限を定めてその全額若しくは一部を返還させることができる。

(受付期間)

第9条 この給付金の受付期間は、公布の日から令和5年2月28日までとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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皆野町中小企業等物価高騰対策支援給付金交付要綱

令和4年12月6日 告示第99号

(令和4年12月6日施行)