○皆野町育英奨学資金貸与条例

令和5年3月14日

条例第9号

皆野町育英奨学資金貸与条例(昭和46年皆野町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、皆野町民で経済的な理由により就学が困難な者に奨学資金(以下「奨学金」という)を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という)第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)をいう。

(2) 高等専門学校 法第1条に規定する高等専門学校をいう。

(3) 専修学校 法第124条に基づき設置された専修学校をいう。

(4) 大学 法第1条に規定する大学及び町長が大学教育に相当する水準を有すると認める教育施設をいう。

(5) 奨学生 町から奨学金の貸与を受けて高等学校、高等専門学校、専修学校又は大学に在学する者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号に該当する者とする。

(1) 修学意欲が極めておう盛な者

(2) 出身又は在籍学校長の推薦を受けた者

(奨学金の種類及びその額)

第4条 奨学金の種類及びその額は、別表に定めるとおりとする。

(奨学金の貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の正規の修業年限の終期までとする。

(奨学金の貸与)

第6条 奨学金は、本人に貸与する。

(奨学金の取消し及び停止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸与の決定を取り消し、又は貸与を停止するものとする。

(1) 第3条に規定する者でなくなったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。

(4) 休学したとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金の貸与を受け卒業した奨学生は、卒業1年後から在学中貸与を受けた期間(1年未満は1年とする。)の2倍に相当する期間(10年を超えるものは10年)内に返還するものとする。ただし、教育委員会規則の定める事項に該当する場合はこの限りでない。

(奨学金の返還の猶予)

第9条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は疾病によって返還することが困難となったとき。

(2) 第2条に定める学校に在学するとき。

(3) その他やむを得ない事情によって返還することが困難となったとき。

(返還の免除)

第10条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任規定)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の皆野町育英奨学資金貸与条例に基づき貸与されている奨学金については、なお従前の例による。

別表

奨学生が在籍する学校の種類

奨学金の額

(月額)

高等学校

専修学校(専門課程を除く)

1 国立又は公立の学校に在学する者

10,000円

2 私立の学校に在学する者

20,000円

大学

高等専門学校

専修学校(専門課程)

1 国立又は公立の学校に在学する者

20,000円

2 私立の学校に在学する者

30,000円

皆野町育英奨学資金貸与条例

令和5年3月14日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)