○皆野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和5年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員及び議会の事務局の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行することができる職員及び事務)
第2条 補助執行することができる他の執行機関の職員及び議会の事務局の職員並びに事務は、別表のとおりとする。
(1) 事案が重要であること。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛争があるとき又は紛争を生ずるおそれがあるとき。
(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。
(5) その他町長が事案を知っておく必要があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
他の執行機関等 | 職員 | 補助執行できる事務 |
教育委員会 | 教育長 | 1 1件30万円以下の予算の流用に関すること。 2 1件150万円以下の支出負担行為に関すること。 |
教育次長 | 1 定例的な補助金及び交付金の申請に関すること。 2 1件50万円以下の収入の調定及びすべての収入命令に関すること。 3 国庫支出金及び県支出金の調定に関すること。 4 1件50万円以下の支出負担行為の決定及びすべての支出命令に関すること。 5 1件130万円以下の土木工事及び建築工事の出来高検査及び工事完成検査に関すること。 | |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | |
監査委員事務局 | 書記(課長相当職に限る。) | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
議会事務局 | 事務局長 |