○皆野町出産・子育て応援助成金実施要綱

令和5年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産・子育て応援助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用料の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成金の給付)

第2条 助成金は、以下の1に基づき出産応援ギフトを、2に基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。

1 出産応援ギフト

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、以下のからまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。

(3) 支給方法

以下のに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。

 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下1において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト申請書(様式第1号)に必要となる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、審査の上、助成金の支給の可否を決定し、出産・子育て応援助成金決定通知書(様式第2号)により当該者に対して通知するものとする。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 町長は、第2条の規定により支給決定を受けたものに対し、出産応援ギフトの支給を行う。

 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、アンケート(様式第3号「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト申請書(様式第1号)に必要となる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、2に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、審査の上、当該者に対して令和5年度内に出産応援ギフトの支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

2 子育て応援ギフト

(1) 支給対象者

子育て応援ギフトは、以下の又はに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

なお、支給対象者のうちに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 (1)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき、5万円とする。

(3) 支給自治体

支給対象者が子育て応援ギフトの申請時点で居住する住所地の市町村とする。ただし、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村とする。

(4) 支給方法

以下のに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。

 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下2において「申請予定者」という。)は、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト申請書(様式第4号)に必要となる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4ヶ月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4ヶ月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

(エ) (ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、アンケート(様式第5号「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフト申請書(様式第6号)に必要となる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けた市町村は、審査の上、当該者に対して令和5年度内にクーポン支給等又は現金支給を行う。

(エ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(資格の喪失)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、助成金の支給を受ける資格を失う。

1 申請期間に助成金の支給の申請を行わないとき(申請の不備を是正しないときを含む。)

2 助成金の支給の申請の前に支給対象者が転出したとき。

3 その他町長が助成金を支給することが適当でないと認めたとき。

(決定の取り消し)

第4条 町長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の支給の決定を取り消すことができる。

1 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

2 その他町長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該助成金の支給の決定を取り消された者に対し、助成金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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皆野町出産・子育て応援助成金実施要綱

令和5年2月1日 告示第6号

(令和5年2月1日施行)