○皆野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年4月4日
告示第47号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、皆野町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱に置いて使用する用語は、法及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、皆野町とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点の設置場所は、健康こども課内とする。
(対象者)
第5条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点における業務内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関わる業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員の配置)
第7条 支援拠点には、子ども家庭支援員を置くものとする。
2 前項の職員は、国通知に規定する資格を有する者とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。