○皆野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年4月4日

告示第47号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、皆野町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱に置いて使用する用語は、法及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、皆野町とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点の設置場所は、健康こども課内とする。

(対象者)

第5条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点における業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関わる業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員の配置)

第7条 支援拠点には、子ども家庭支援員を置くものとする。

2 前項の職員は、国通知に規定する資格を有する者とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

皆野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年4月4日 告示第47号

(令和5年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年4月4日 告示第47号