○皆野町支障木伐採事業補助金交付要綱
令和5年4月18日
告示第55号
(趣旨)
第1条 皆野町支障木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)は、住民の生活環境保全上関わりのある森林を適切に維持管理することを目的として、町内の支障木の伐採を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人が居住している建物
(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び林道
(3) 生活保全林 住民の生活環境保全上重要であると認める森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林
(4) 支障木 住宅又は道路に被害を及ぼす恐れのある樹木
(5) 伐採 樹木を根元から伐る作業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1 支障木が存する生活保全林の所有者であること。
2 町税の滞納がない者。ただし、町外に居住している者にあっては、居住地の市区町村税を滞納していないこと。
(対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)生活保全林内での支障木の伐採とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支障木の伐採に係る経費(消費税を除く。)を対象とする。
2 支障木を有価物として処分する場合は、支障木の伐採に係る経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の金額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する前までに、皆野町支障木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見積書
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 居住地の市区町村において税を滞納していないことを証する書類(居住地が町外の場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業完了後速やかに皆野町支障木伐採事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書
(2) 事業完了後の現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
3 町長は、第1項の規定により補助金の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。