○皆野町学校給食費等補助金交付要綱
令和5年3月16日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、皆野町学校給食費無償化事業として学校給食費相当分の補助金を交付し、皆野町の子育て環境の充実に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年5月11日規則第10号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 算定対象者 町内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第16条に規定する義務教育を受ける児童又は生徒をいう。ただし、皆野町立小・中学校に在籍する児童又は生徒(やむを得ない事由により皆野町学校給食センターによる学校給食を受けていないと当該児童又は生徒が在籍する学校長が認めた者を除く)を除く。
(2) 交付対象者 前号に定める算定対象者の保護者(法第16条に規定する「保護者」をいう。)をいう。
(補助金額)
第3条 算定対象者1人あたりの補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法第1条に規定する小学校、義務教育学校前期課程、または特別支援学校小学部に在籍する児童は、月額4,100円とする。
(2) 法第1条に規定する中学校、義務教育学校後期課程、または特別支援学校中学部に在籍する生徒は、月額4,800円とする。
2 前項の規定にかかわらず、毎年8月及び算定対象者または交付対象者の要件を満たしている日が無い月については交付しない。
(補助金の交付申請)
第4条 交付対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、皆野町学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は前条に規定する請求に基づき毎年3月末日に補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。