○皆野町教育委員会事務専決規程

令和5年3月22日

教委訓令第1号

皆野町教育委員会事務専決規程(平成6年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めてその責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 専決権者が不在で急を要するときに、臨時にその者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 専決権者が出張その他の事由により、専決できない状態にあることをいう。

(7) 所長等 皆野町学校給食センター所長、皆野町公民館長、皆野総合センター所長、皆野町勤労福祉センター所長をいう。

(8) 校長等 皆野町立皆野小学校長、皆野町立国神小学校長、皆野町立三沢小学校長、皆野町立皆野中学校長及び皆野町立皆野幼稚園長をいう。

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。

(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき。

(類推による専決)

第4条 専決権者は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(教育次長等の専決事項)

第6条 教育次長及び所長等の専決できる共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 教育次長及び所長等の専決できる個別の事項は、別表第2のとおりとする。

3 校長等の専決できる事項は、別表第3のとおりとする。

(専決事項の代決)

第7条 専決権者が不在の場合において、その専決事項中急を要するものがあるときは、次の表に掲げる者が代決することができる。

専決権者

代決権者

教育次長

主席主幹又は主幹(主席主幹又は主幹を置かない場合にあっては、当該事務を所掌する担当の上席の職員)

所長等

上席の職員

2 前項の規定により代決した場合は、当該事項を代決した旨の表示をするとともに、速やかに専決権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

教育次長及び所長等専決事項

1 教育行政の運営に関する基本方針及び事業計画に基づき、定例的な事業を実施すること。

2 所属職員の事務分担を定めること。

3 所属職員の勤務時間の割り振りを行うこと。

4 所属職員の休日及び時間外の勤務を命ずること。

5 所属職員の週休日の振替に関すること。

6 所属職員の休日の代休日の指定に関すること。

7 所属職員の3日以内の年次有給休暇に関すること。

8 所属職員の1日以内の出張に関すること。

9 所掌事務に係る定例的な届及び申請の受理に関すること。

10 所掌事務に係る定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。

11 関係団体の連絡調整に関すること。

12 所管に属する公印の保管及び取扱いに関すること。

13 その他所管事項の軽易な処理に関すること。

別表第2(第6条関係)

専決権者

専決事項

教育次長

1 定例事項の告示及び広告に関すること。

2 定例的な補助金及び交付金の申請に関すること。

3 定例的な住民相談に関すること。

4 公簿及び公図の閲覧許可及び謄抄本の交付に関すること。

5 各種証明及び証票交付に関すること。

6 主席主任以下の職員の所属内の異動に関すること。

7 所属職員の特殊勤務に関すること。

8 所長等の1日以内の出張に関すること。

9 所長等の3日以内の休暇及びその他の職員の3日以内の特別休暇に関すること。

10 1件50万円以下の収入の調定及びすべての収入命令に関すること。

11 国庫支出金及び県支出金の調定に関すること。

12 1件50万円以下の支出負担行為の決定及びすべての支出命令に関すること。

13 1件130万円以下の土木工事及び建築工事の出来高検査及び工事完成検査に関すること。

14 教育委員会関係の予算編成及び決算の取りまとめに関すること。

15 教育委員会の会議等の招集に関する事務を行うこと。

16 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条の規定に基づき、学齢簿を編製すること。

17 町営体育施設、運動公園夜間照明施設、町立学校体育施設及び町長の権限に属する事務の委任を受け管理する皆野スポーツ公園の使用許可及び取り消し並びに使用料の徴収、減免及び返還に関すること。

所長等

1 所管する施設及び設備の管理に関すること。

2 所管する施設及び設備の使用許可及び取り消し並びに使用料の徴収、減免及び返還に関すること。

別表第3(第6条関係)

校長等専決事項

1 所属職員(町費負担職員に限る。以下この表において同じ。)の事務分担を定めること。

2 所属職員の勤務時間の割り振りを行うこと。

3 所属職員の休日及び時間外の勤務を命ずること。

4 所属職員の週休日の振替に関すること。

5 所属職員の休日の代休日の指定に関すること。

6 所属職員の3日以内の年次有給休暇に関すること。

7 所属職員の1日以内の出張に関すること。

皆野町教育委員会事務専決規程

令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)